健康保険組合からの回答書

こんにちはすずき鍼灸接骨院です。

 

おかげさまで駒込に開業させていただき9ヶ月になりました。

まだまだ、すずき鍼灸接骨院が地域に根付いていないので仕方がありませんが

「接骨院だから保険使えるよね?」

「接骨院で保険証を使うと健康保険組合がうるさいよね?」

などの問い合わせをいまだ頻繁に頂いております。

 

確かに当院は接骨院なので、健康保険証を使用して施術することができます。

ただし

いつ・どこで・何をしていたらというはっきりとした原因があるものに限り

健康保険証を使うことができます。

これは当院だけではなく、日本中どこの接骨院や整骨院でも同じことです。

【自宅でくしゃみをしたらギックリ腰になってしまった。】

【サッカーをしていたら足首を捻ってしまった。】

【朝起きたら、首を寝違えてしまっていた。】

【子供が転んだ時に肘が抜けてしまった。】

このような場合は、通勤中や勤務中、第三者行為、交通事故以外のものであれば

保険証を使って接骨院や整骨院で治療して頂いてまったく問題ありません。

【すずき鍼灸接骨院では労災保険や自賠責保険も使えます。】

違法行為ではないので、たとえ健康保険組合から問い合わせが来ても

気にする事はありませんし回答書が来たら本当のことを書けば良いのです。

最近、まるで整骨院(接骨院)には行ってはいけないともとれるような事を

患者さんに言ってくる健康保険組合もありますが、

患者さんには選ぶ権利がありますので、健康保険組合は

ケガの治療を整骨院(接骨院)でしないでくれと言ってはいけないのです。

 

ただし、注意して頂きたいのですが

肩こりや慢性の腰痛、変形性関節症、五十肩などの原因がよくわからないものや

老化現象、仕事中の姿勢が原因になっているものの治療を整骨院(接骨院)で

する場合は自由診療でなければなりません。

慢性疾患や仕事で痛くなったものを保険証を使って接骨院(整骨院)で治療する事は、

不正請求ということになり患者さんにも後々責任を問われる場合もあります。

 

すずき鍼灸接骨院では、初めて予約のお電話を頂く患者さんには、必ず急性なのか慢性なのか

原因はわかっているのか等の質問をさせて頂き、保険証を使えるかもしくは

自由診療になるのかをお伝えさせて頂いております。

 

健康保険制度は労働者のお給料の一部や税金から成り立っています。

残念ながら最近ごく一部の整骨院で暴力団の資金源の為に保険証を使って治療しているかの

ように不正請求を行っていたことが発覚したり、治療していない部位や通院日数の

水増し請求をしているなどのニュースが出てきています。

こんなことですべての整骨院(接骨院)が同じようにみられてしまうのは非常に残念です。

私の周りには患者さんのために一生懸命勉強して真面目に院経営をされている

先生がたくさんいるのに報われません。

 

日本も高齢化社会になり医療費は年々増加しています。

保険証を使って正しく整骨院にかかることも重要ですが、

何箇所も病院をまわって同じ検査を繰り返したり、同じ薬をいくつももらったり

高額な初診料を使っていきなり大病院にかかる人がいるということも聞きます。

私にとってはこういうことも立派な税金の無駄遣いだと思います。

 

厚生労働省は年々整骨院(接骨院)に対して締め付けを厳しくしていますが、

我々だけ厳しくしたところで、健康保険制度がこの先続いていくのでしょうか?

 

 

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